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【JR運賃割引】精神障害者保健福祉手帳に種別の記載が必要です!注意点まとめ

趣味・日記
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こんにちは!かなうラボ利用者のカナタです。

令和7年4月1日より、JRグループ運賃の精神障害者割引が始まります!

いざ、割引を受けようとした際に失敗しないためにも、精神障害者保健福祉手帳で割引を受ける際の注意点3点をお伝えします。

<🔍割引制度について簡単にご紹介>

JRグループの運賃割引には「第1種、第2種」と呼ばれる種別があり、それぞれで割引内容が異なります。

💡第1種→精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方


💡第2種→精神障害者保健福祉手帳2級または3級をお持ちの方

第1種は、片道100キロメートル以下でも割引があります。

第2種は、片道100キロメートルを超える区間の場合、普通乗車券が50%割引となります。

第2種の場合、なかなか厳しい適用条件なので、帰省や旅行で長距離移動する機会があれば恩恵を受けられるかもしれません。

※割引内容の詳細は、以下の「割引の概要」をご覧ください。


それでは、精神の手帳を使って、JR運賃の割引を受ける場合の注意点3点をご紹介します。

<⚠️割引を受けるための注意点>

⚡️注意点①手帳に「第1種、第2種」の記載が必要⚡️

過渡期の今、注意しなければならないのが「第1種、第2種の記載がない手帳は割引が適用されない」という点。

精神の手帳に種別の記載がない場合、あらかじめ支援課窓口へ手帳を持参し、第1種または第2種のスタンプを押印してもらう必要があります。

以前から手帳をお持ちの方は、第1種、第2種の記載がないため、ご注意ください。

なお、さいたま市の場合、手帳更新の際は、スタンプを押印したうえで新しい手帳を渡してくれるそうなので、上記は暫定的な措置となります。

⚡️注意点②写真が貼付されていない手帳は割引対象外⚡️

JRの運賃割引が適用されるためには、「写真が添付されている手帳」が必要です。

精神の手帳は、本人の希望で写真を添付せずに発行することも可能です。

そのため、顔写真なしの手帳をお持ちの方で、JRの割引を受けたい方はご注意ください。
⚡️注意点③手帳が有効期限内であること⚡️

当然といえば当然ですが、運賃の割引を受けるためには、手帳が有効期限内である必要があります。

手帳の有効期限を確認しておきましょう。


⭐️受給証の申請ついでに手帳にスタンプをもらっておこう⭐️

何度も支援課へ足を運ぶのは大変なので、一度に複数の手続きを済ませておくと楽です。

例えば「障害福祉サービス等受給者証※」の申請で支援課を訪れる際に、精神の手帳にスタンプをもらっておくと一石二鳥です。

(※障害福祉サービスを利用するために必要となる証書のこと。就労継続支援B型を利用する際にも必要となる)

私も実際、かなうラボを利用するために受給者証を申請しに行ったので、その際に手帳へのスタンプもお願いしました。

JRの運賃割引を受けるために手帳へスタンプが欲しい旨を伝えると、すぐに押してもらえましたよ。

割引を利用する予定のある方は、精神の手帳が要件を満たしているか確認しておきましょう!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

<参考情報>



 


 

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